2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
政府としては、男女の賃金格差の是正に向けて、女性の採用、登用等に取り組むための事業主行動計画の策定義務の対象拡大や、女性の継続的な活躍を促進するための情報公表の強化を図るとともに、保育の受皿の整備、育児休業等の両立支援体制の整備を行うなど、様々な取組を進めてまいります。 選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると考えます。
政府としては、男女の賃金格差の是正に向けて、女性の採用、登用等に取り組むための事業主行動計画の策定義務の対象拡大や、女性の継続的な活躍を促進するための情報公表の強化を図るとともに、保育の受皿の整備、育児休業等の両立支援体制の整備を行うなど、様々な取組を進めてまいります。 選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると考えます。
既に昨年もう制度をつくっていただいた上で、現在、両立支援等助成金、育児休業等支援コース、新型コロナウイルス感染症対策特例という形で出していただいておりますが、この制度、全く使い物になりません。
十 育児休業等の制度への理解不足により、労働者の権利行使が妨げられることのないよう、事業主が妊娠・出産の申出をした労働者に対して、育児休業制度のみでなく、休業の申出先や休業中の所得保障などについても知らせることとするなど、育児休業の取得に対して実効ある措置を講ずること。
このため、労働政策審議会の建議では、特に中小企業においては育児休業等取得に伴う代替要員の確保等の負担が大きいことから、派遣等による代替要員確保や業務体制の整備等に関する事業主の取組への支援、ハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援を行うことが適当、事業主の取組への支援については、ノウハウが十分ではない中小企業からの相談対応や好事例の周知も含めて行うことが適当とされたところでございます
○田村国務大臣 御心配の点、参議院の厚生労働委員会でも、附帯決議で、本則附則の規定に基づく検討、これは検討規定があるわけでありますが、検討すると書いてあるわけでありますけれども、出生時育児休業等の取得期間、それから出生時育児休業中の就業等についての詳細な調査を行う、こういうふうなことが検討ということで書いてあるわけでありますが。
また、現在、衆議院で審議中の育児・介護休業法等改正案に対する本委員会の附帯決議では、育児休業取得期間についても、その公表の促進を図る方策について検討すること、出生時育児休業等の取得期間等について詳細な調査を行うとともに、その結果を広く公表することという内容を全会一致で決議しているところです。
これまでも、両立支援のいろいろな助成金、いわゆるパパ支援の助成金であったりですとか育児休業等の支援コースの助成金等が設けられてきております。
パタハラを受けたことのある人が二六・二%であるということと、それから次のページを見ていただきますと、男性労働者が育児休業等ハラスメントとして受けた内容は、やはり断トツに多いのが上司による制度等の利用の請求や制度等の利用を阻害する言動だということで、五三・四%なんです。 これは同じ項目で女性についての質問があるんですけれども、女性はさすがにこの数字の半分ぐらいなんですよ、二十数%。
改正案により育児休業等の対象者は拡大しますが、有期雇用であるため、勤務先を短期間で移らざるを得ない労働者や、契約期間の終盤で育児休業を取得する必要が生じる労働者も存在します。このような労働者についても育児休業等を取得しやすくするよう、引き続き検討が必要と考えています。
今後、くるみん認定基準につきまして、男性の育児休業等の取得率の引上げ等に見直しを行うとともに、くるみん認定に、くるみんに新たな類型を創設する予定でございまして、例えばエントリー、入門版のくるみんですとか様々な類型を考えておりますが、これらが事業主や求職者にどう受け止められ、どのような効果を上げるかをしっかりと把握するとともに、認定の効果について広く周知、広報を行いまして、企業自ら次世代育成支援対策にしっかり
くるみんの認定基準についてでございますが、男性の育児休業取得率が、低いながらもでございますけれども七%台まで上昇してきたことを踏まえまして、労働政策審議会においても御議論いただきまして、現在、くるみんの認定基準、男性の育児休業等取得率は現行七%との認定基準となっておりますが、これを一〇%以上に引き上げる、また、男性の育児休業及び育児目的休暇の取得率につきましては、現行の一五%以上かつ取得者一人以上という
今回の改正法案においては、月の末日が育児休業期間中である場合にのみ保険料が免除になるという不公平感を解消するため、新たに、月の途中に二週間以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしています。
本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得以上であるものは、二割とすること、 第二に、健康保険の傷病手当金について、支給期間の通算化を行うこと、 第三に、育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に二週間以上の育児休業等を取得
十、育児休業等の制度への理解不足により、労働者の権利行使が妨げられることのないよう、事業主が妊娠・出産の申出をした労働者に対して、育児休業制度のみでなく、休業の申出先や休業中の所得保障などについても知らせることとするなど、育児休業の取得に対して実効ある措置を講ずること。
不利益取扱いの禁止ですとか育児休業等に関するハラスメントの防止措置は三割程度にとどまっています。当事者の認知率ですらこの数字では、とても休業を取得しやすい職場環境とは言えないというふうに思っています。 そのため、取得しやすい職場環境のためには、職場の周りの理解も極めて重要であると思います。当事者である労働者への個別周知のみならず、職場全体への制度周知が必要と考えているところです。 以上です。
そういう中で、今回議題となっている育児・介護休業法でも、育児休業等を理由とする解雇、不利益取扱いというのは禁止される、されているんですけれども、職場でのハラスメントがなくならない背景にはやはり何があるんだろうかという根本のところですけれども、それを取り除くために何が必要なのか、ちょっと改めて御所見を伺いたいと思います。
くるみん制度についてでございますが、まず、現在の認定基準でございますけれども、これは、認定の計画の期間の要件ですとか行動計画の目標を達成したといった要件のほかに、一つは、男性の育児休業等取得について一定の基準を満たしていること、それから、女性の育児休業取得についても七五%以上という水準を満たしていること、それから、三歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、育児休業に関する制度や所定外労働の制限
制度の詳細は、先ほど言いましたように、今後検討ではございますが、例えば、育児休業等を取得する職員の代替となる職員を確保するための費用でありますとか、所定外労働の制限、短時間勤務やフレックス制度の導入、周知のための費用等に充てていただくことを想定はしておりますけれども、その中で、妊活を支援することも含めた休暇制度の導入等に充てることも可能ではないかというふうに考えております。
現制度は、月末時点で育児休業等を取得している場合に、当月の保険料が免除される仕組みとなっています。今国会提出の、育児休業、介護休業等の一部を改正する法律案は、男性の育児休業取得促進のために出産直後の時期に柔軟な取得ができる枠組みとなっており、本法案は、短期の育児休業の取得における現状の不公平を是正するものです。
今回の改正法案においては、月途中の短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業開始日の属する月については、月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、新たに、月の途中に短期間の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしております。 この期間については、月の少なくとも約半分以上の育児休業等を取得していることを評価し、十四日以上としたものであります。
○政府参考人(坂口卓君) この両立支援等助成金には幾つかのコースがございまして、ちょっと先ほど説明不足しておりまして恐縮でございますが、御指摘のこの出生時両立支援コースというのは、まさにこの括弧書きで書いてございますように、子育てパパ支援助成金というもので、まさに男性の労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土づくりに取り組むというようなことについて支援しようという助成金ということで、この関係については
これは、中小企業に向けての代替要員等の確保のためを念頭に置いた助成制度としましては、両立支援等助成金の育児休業等支援コースというものがございます。令和元年度の実績でございますけれども、支給件数が七千四百六十五件で、支給金額が約二十四・二億円ということでございます。
育児休業の取得を理由に住宅ローンなどの融資を断られるケースがあるとのことで、三月二十六日付けで、金融庁は金融機関に対して、育児休業等を取得する個人顧客向けローンに係る留意事項についてとのタイトルの通知を発出しました。
使途につきましてでございますけれども、今後の検討課題でございますけれども、大企業と比べまして、企業数に比してくるみん認定の企業の割合が低い中小企業につきまして、労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするための整備に幅広く活用していただきたいというふうに考えておりまして、例えば、育児休業等を取得する職員の代替となる職員を確保するための費用でありますとか、あるいは所定外労働の制限とか短時間勤務
これにより、従業員が希望に応じて育児休業等を取得しやすくする環境整備を進めていきます。 これらにより、子ども・子育て支援施策の充実が更に図られると考えています。 児童手当の見直しについてお尋ねがありました。
男性教員が育児休業等を取得することは子育てに理解ある職場風土の形成等の観点からも重要と考えており、これまでも各教育委員会に対して、男性教員が育児に参画する時間を確保できるよう、男性教員の育児休業や育児に伴う休暇の取得促進に向けた環境整備を図ること等を周知してきたところでございます。
育児休業に伴います代替措置につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条の規定に基づきまして、配置換えなどによる方法が困難な場合には、任期付職員の採用でございますとか臨時的任用職員の任用により適切に対応されているものと承知をいたしております。
その結果、直近の調査で、令和二年度の第一・四半期に子供が生まれた男性職員の約九割が一カ月以上の育児休業等を取得予定、平均四十三日ということになっております。 男が育児、家事に参画するというのは、子育てしやすい家庭環境にもつながってまいりますので、長時間労働の是正、働き方環境の整備に取り組みながら、育児休業、産休を男性がしっかりとれるように努力してまいります。
男性が育児休業等を取得し、積極的に育児を行うことは、母親による子育ての孤立化を防ぐ等の効果があるとともに、働き方を見直す契機ともなり、男女が共に暮らしやすい社会づくりに資するものと考えております。 一方で、御指摘のとおり、男性片働き世帯が多い時代に形成されたいわゆる男性中心型労働慣行や固定的な性別役割分担意識を背景に、家事、育児等の多くを女性が担っている実態がございます。